お知らせ
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酒税率の改正

2026.8.31  お知らせ 

組合員の皆さま

平素より組合運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。

令和8年10月1日より酒税率が改正され、それに伴い 「酒類の手持品課税(戻税)」 が実施されます。 国税庁より、対象となる事業者へ 申告書・リーフレット・手引き が近日中に一括発送される予定です。

■ 対象となる事業者

※休業場を含む。廃業した酒類製造者・酒類販売業者は除きます。

  1. 令和5年10月の手持品課税で申告があった方
  2. 令和5年10月1日以降に酒類製造免許を取得した方  (試験製造免許・輸出用免許を除く)
  3. 令和5年10月1日以降に酒類販売業免許を取得した一般酒販店

■ 組合員の皆さまへお願い

手持品課税(戻税)についてお問い合わせがあった場合は、 発送される書類または国税庁HPをご確認いただき、 下記へご案内くださいますようお願いいたします。

📞 上京税務署 酒類指導官 075-441-9363(内線285)

 手持品課税に関する国税庁HPリンク先