組合員の皆さま
平素より組合運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。
令和8年10月1日より酒税率が改正され、それに伴い 「酒類の手持品課税(戻税)」 が実施されます。 国税庁より、対象となる事業者へ 申告書・リーフレット・手引き が近日中に一括発送される予定です。
■ 対象となる事業者
※休業場を含む。廃業した酒類製造者・酒類販売業者は除きます。
- 令和5年10月の手持品課税で申告があった方
- 令和5年10月1日以降に酒類製造免許を取得した方 (試験製造免許・輸出用免許を除く)
- 令和5年10月1日以降に酒類販売業免許を取得した一般酒販店
■ 組合員の皆さまへお願い
手持品課税(戻税)についてお問い合わせがあった場合は、 発送される書類または国税庁HPをご確認いただき、 下記へご案内くださいますようお願いいたします。
📞 上京税務署 酒類指導官 075-441-9363(内線285)